フィリピン労働雇用省(DOLE)は、2025年1月21日に「Department Order No. 248」において、外国人労働者の雇用に関する新たな規則を公表。規則は2025年2月10日に施行。外国人労働者の雇用プロセスにおける透明性と効率性の向上を目的としている。
フィリピンにおいては、外国人が6か月を超えて雇用され就労する場合、就労ビザ(通称9Gビザ)に加え、雇用主の申請により外国人雇用許可証(Alien Employment Permit: AEP)を取得することが必要。
外国人労働者の雇用にあたっては、同じ職務の遂行がフィリッピン人労働者により代替可能でないことを確認するため、労働市場調査と呼ばれる手続きを実施することが原則として求められる。

主な変更点
外国人労働者の入国前のAEP申請
雇用主は、外国人労働者がフィリピンに入国する前に「外国人雇用許可証(AEP)」の申請を行うことが可能に。ただし、AEPの発行は、労働者が適切なビザで入国した後に限られる。
労働市場調査として掲載する求人広告の要件強化
外国人労働者を雇用する前に、雇用主は以下の3つの媒体で求人情報を掲載する必要がある:
- 一般に流通している新聞紙
- 政府の公式求人ポータル「PhilJobNet」
- 該当地域の公共雇用サービスオフィス(PESO)または職業紹介所(JPO)
求人広告には、職務内容、資格要件、雇用主の情報、勤務地、外国人労働者の氏名と居住地、雇用期間、AEP申請先のDOLE地域事務所の情報など、詳細な情報を含める必要がある。
AEP申請の提出期間の変更
AEPの申請は、求人広告の掲載から15日以上経過し、かつ雇用契約の締結から15日以内に、該当するDOLE地域事務所に提出する必要がある。
処罰対象となる行為の明確化
虚偽の申告、書類の改ざん、規則の故意的な違反などが、AEPの申請拒否や取り消しの理由として明確に定義された。
雇用主としてとるべきアクション
日本人のフィリピン駐在にあたっては、AEPの手続きが必要となるので、要注意。
- 現在進行中または予定されているAEP申請が新規則に準拠しているか確認すること。
- 求人広告の内容と掲載媒体が新要件を満たしているか確認すること。
- 必要に応じて、法律専門家と相談し、規則遵守を確実にすること。