民法改正は、売買契約等にどういう影響があるのか。いまいちわからない人も多いだろう。そこで、今回はできるだけ平たく、わかりやすく説明してみたい
結論
- 買主は、今までの解除と損害賠償に加えて、修理、代わりの物の引き渡し、不足分の引き渡し、代金減額の請求が可能に
- 種類または品質について文句ある場合、買主は、知った時から1年以内に売主に「通知」すればOKに
- 買主が損害賠償を請求するときは、売主に原因があることが必要に
買主に有利になった!間違いない。売主としては激おこぷんぷん丸であるが、どうやってリスクを減らしていくか。。。売主としては、法律に従わなくても契約に従えばOKなので、契約に次の観点で交渉することが有効
- 買主ができることを限定
→例:修理と代わりの物の引き渡しのみ対応とする。解除や損害賠償、代金減額はしないことを明記。
→例:売主の選択で、修理や損害賠償等をするようにする。 - 買主が請求できる期間を限定
→例:検収から6か月以内に通知があった場合に限定 - 売主に原因があることを要件に
→例:買主が損害賠償等を請求する際は、売主に原因があることを条件とする - 売主が責任を負わない場合を列挙
→例:買主の指示に従って問題が発生した場合、売主以外の者が加工等した場合、間違った扱いをして問題になった場合、には売主が責任を負わない - 売主が不適合ある製品について負う責任のすべてを規定したことを明記
→民法等の法律を適用され、他に責任追及されないようにする
ここまでやっておけば、完璧。
買主としては、上記と逆のことをしていればOK!